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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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主婦の年金改革案不満は解消せず

主婦の年金見直し案
 厚生労働省は先ごろ専業主婦の年金改革案を発表しました。
それによると会社員の夫の厚生年金保険料の半分を専業主婦の妻が負担したとみなし、夫の厚生年金保険の半分を妻に給付するというものです。

◆現行では専業主婦は保険料負担無し
 専業主婦の保険料は会社員の給与所得者で肩代わりをしています。
 この事は働いている女性からは「なぜ他人の妻の保険料を負担するのか」と言う声が多く、このため出された案は主婦も家事で夫の稼ぎに貢献しているのだから夫の年金の半分を渡すというもの。
 これには半分に減ってしまう夫側からの抵抗が大きいのも事実です。また、専業主婦も夫の死後に受け取る遺族年金が現在は亡夫の厚生年金の4分の3が受け取れるのに妻が半分の自分の厚生年金を持つと亡夫の遺族年金を受け取れなくなる恐れもあります。年金改革案と言いながら専業主婦の負担は会社員全員で肩代わりする状態は変わりません。自営業者やその妻の基礎年金の保険料は月15,020円、それを専業主婦に求める事も反発が大きく給付も負担も変える事は容易ではないようです。

◆パート労働者の厚年加入問題
 また、パートタイマーで働く短時間労働者の厚生年金保険の加入拡大は現在の週30時間勤務から20時間以上、収入条件も年130万円以下に下げる案を出しています。
 外食産業や流通業などパート労働者を多く抱えるところからかなりの反発があり、パート自身も保険料負担に消極的です。しかしパートでも夫が自営業や独身の人は自分で国民年金保険料を支払い、払えない時は年金額が減額されるのにという意見もあります。

◆抜本改革は道遠し
 夫の納めた保険料を夫婦の共同負担とみなし負担と給付を2等分する今回の案。外国ではフランスが夫婦の所得を合算後に2等分し各々の所得とみなす方法を採用していますが、累進税率の課税の公平性を目的としているものです。片方の収入が高い場合、税負担を減じ、負担を公平にする事が目的で行われているそうです。日本の場合税には適用せず、専業主婦の年金保険料だけに限定しています。目先を変えても中途半端な改革案ではないかとの意見が出されています。

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家族従業員の労災加入

◆家族従業員は労働者か
 家族で商売を行っていて、家族従業員が事業主と同居している場合には、原則として労働基準法の「労働者」ではありませんが、別居している場合は他の従業員と同様の「労働者」として扱うことが出来るとされています。

◆同居の親族が労働者となる場合
 事業主と同居の親族であっても次のような条件をすべて満たせば、労働者として扱われます。
①同居の親族の他に一般従業員がいる事。
②就業実態が事業場における他の従業員と同じである。(例えば一般事務や現場作業などに従事している)給料もこれに応じて払われている事。
③労働時間や休日、休暇の管理や給料の決定計算方法が明確に定められており、その管理が他の従業員と同様になされている事。
④業務を行う上で事業主の指揮命令に従っている事。

◆万一、労災が起こった時は
 家族従業員は労務管理上の問題は起こらないと思いますが同居の親族は原則労災保険の対象者ではないので業務中に事故が起こった時に労災保険が使えるか
どうかという問題が考えられます。そのために家族従業員にも業務災害をカバーする保険をとり入れる必要があるでしょう。
 もちろん過去の申請例では家族従業員全てが労災適用されていないわけではありませんが、適用されなかった事も多く、万一を考え対策をしておきたいものです。

◆家族従業員の業務災害対策
 業務災害に対する備えとしては、働き方を決めておく必要があるでしょう。
①従業員として扱うのであれば、前述のような同居の親族の適用要件を満たすような、労務管理や勤務体系にしておく事。
②従業員扱いであり、他にも従業員がいて、働いている場合で労災保険の特別加入制度に加入して、適用を受ける。
③公的な労災保険の適用は受けないのであれば民間の傷害保険に加入する。この場合特別加入制度の上乗せとして、民間保険加入という方法もあるでしょう。

 いずれにしても事業主は家族である配偶者や後継者となる同居の親族の労災保険をどう取り扱うかを考えておく必要があるでしょう。


健康保険の扶養家族

◆被扶養者の認定範囲

 健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。
 被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属同居が条件となる人は
①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件

 生計維持関係の判断目安となる年収額は、
 ①被保険者と同一世帯にある場合
 年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。

 ②被保険者と別居の場合
 年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

◆雇用保険の失業給付等の受給

 被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。
但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

◆添付書類は
 ①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
 ②在学証明書(16歳以上の子、孫)
 ③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
 ④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
 ⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等
 健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。

子育て関連助成金 今後の予定

◆変更される子育て関連助成金
 子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、平成23年9月から変更点がありますので紹介します。

◆「中小企業子育て支援助成金」
 この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主(従業員100人以下)に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目70万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了することとなりました。

◆「両立支援レベルアップ助成金」
 仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。
「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月から1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。

◆23年9月からの改正案
①組織変更による変更点
 (ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更
 (イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更
 (ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了
②コース内容の変更
 (ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従業員300人以下事業主に限定
 (イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする
 (ウ)事業所ごとの申請から事業主(企業)ごとの申請とする
 (エ)代替要員コース支給金額一律15万円
 (オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円
③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万円2人目から5人目に15万円を支給します。

今年の税制改正 3党合意に至らなかったもの

当初の内閣提出の税制改正案は
 通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。
 3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。

◆本年改正が断念されたもの
 そういう経過で、当初の税制改正案で今年の成案化が絶望視されているものは以下の通りです。今年の改正の目玉項目だったものの多くを含んでいます。

<個人所得課税>
・役員の給与所得控除の上限設定
・給与特定支出控除の見直し
・成年扶養控除の所得制限
(特定扶養親族・障害者等は存続)
・5年以下の役員退職金の1/2課税廃止

<法人課税>
・実効税率を5%引下げ
(法人税率30%→25.5%)
・減価償却の見直し(200%定率法)
・大企業欠損金繰越控除の2割制限
・中小法人に対する軽減税率の引下げ
(18%→15%)

<資産課税>
・相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し
・贈与税の税率構造の緩和
・精算課税の孫への対象拡大

<国税通則法>
・納税者権利憲章の策定等の抜本改正

◆増税路線と権利保護の破綻
 ここに列挙した税率軽減・贈与税以外の項目はすべて増税項目で、納税者権利保護もその増税への不満忌避としての策にすぎません。
 多分、今後は次々と新しい増税項目が毎年目白押しに出てくることになっていたのだと思われます。消費税の税率アップが当面の切所ではありますが。
 それが、最初の増税元年に破綻してしまったわけです。しかしながら、財務省は継続審議として成案化を追求し続けています。来年2年分をまとめて増税改正できるか否かが、今後のわが国の財務省主導の財政のあり様に、大きな影響を及ぼしそうです。