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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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事業承継 後継者選びと教育

◆後継者選びで考慮すること
 親族以外から後継者を選ぶと決めた時は、今まで事業を承継する意思がないと思っていた親族が突然、「継ぐ」と言い出す事もあるため、事前に親族会議を開く等、意向を確認してから始めることが大事です。又、兄弟等で後継者となる子とならない子がいる時は後継者でない子には自社株式や事業資産以外の財産を承継させ、兄弟間の承継バランスを取る配慮も必要です。
 後継者の決定は現経営者の決定権や発言権のあるうちに行う事がよく、後継者が複数いる場合は争いや分裂が起きないよう、現経営者が後継者を決めることが大事でしょう。後継者が決まった後も会長としてバックアップして、段階的に権限委譲して行くこともできます。

◆内部や外部での後継者教育
 後継者を選定した後には、以前から社内に勤務していた人かどうか、置かれた状況により、行う教育は異なりますが、円滑な事業承継のためには、積極的な教育が不可欠です。方法としては次のようなことが考えられます。
①内部での教育
ア、各部門(財務・営業・労務等)を回って、従事してみることで会社全般の必要な経験や知識を習得することができます。
イ、役員など責任ある地位につけて権限を委譲し重要な意思決定やリーダーシップを発揮する機会を与えて経営者の自覚をうながします。
ウ、現経営者による指導 この事は当然行ないますが、経営のノウハウや業界の状況、経営理念等の引継ぎをします。
②外部での教育
ア、他社勤務の経験をさせ、人脈の形成や新しい経営手法を学ぶ等、社外でのノウハウを習得します。
イ、子会社、関連会社の経営をさせる事で責任感を持たせ、資質の確認もできます。
ウ、セミナーを活用し、外部機関のセミナーで経営者に必要とされる知識全般を習得し、幅広い視野を育成します。

 このような後継者育成でリーダーシップやマネージメント能力を高める事ができるでしょう。
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売電所得と消費税


◆売電収入と所得の分類
 会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する場合の所得は通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申告不要です。
 なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗として利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類されます。


◆売電収入と消費税の課税・非課税
 所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1000万円を超えることはありえないので、消費税においても申告を要することにはなりませんが、売電行為は反復、継続、独立して行われるものなので、消費税法上の「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、ちょっと考えてみたいと思います。


◆会社員の余剰電力売却のケース
 会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、消費税法上の「事業」としての資産の譲渡には該当しません。
 従って、事業者ではない者が行う余剰電力の売却は、金額がいくら嵩んでも課税対象となりません。
 また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためにとして課税事業者を選択する手続をしても、もともと事業者ではないので、効果のない手続きとなります。


◆会社員の全量売電のケース
 ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。

 会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

















パートタイマーと社会保険加入

◆パートで働く場合の収入限度
 パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。その年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。当然会社も本人も社会保険料を負担する事になります。しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合もあります。

◆会社として良かれと思っても
 企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではないと考える企業もあります。ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです。

◆実質収入はどうなるのか
 年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
 又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円~3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。ですから夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。

◆130万円の壁を取り払って働くならば
 一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から
見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。もちろん色々な考え方がありますのでパートの方を同じ扱いにする事はないと思います。会社側にも都合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う事になるでしょう。












10万円20万円30万円に注目 資産の減価償却費計上の注意点

◆経費処理方法のおさらい
 「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱いが違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。もう一度おさらいしておきましょう。

1.取得価額が10万円未満のもの
 取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)

2.取得価額が10万円以上のもの
 原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)が、以下の特例があります。

 ①取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
 いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。また、償却資産税の課税対象となりません。

 ②取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
 青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経理処理できます。ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度であり、申告書に明細の添付が必要です。

3.取得価額が30万円以上のもの
 原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理します。しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する場合もあります。

4.結論
 決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていくことが重要です。



















































平成25年度税制改正大綱 法人課税編

法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であることから、改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。

●生産等設備投資増加企業への投資減税
 一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されています。

●商業・サービス業等の中小企業への投資減税
 中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い器具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以上)の取得等をした場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されています。
 以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20%)。

●給与等の支給増を促す減税措置
 基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
 なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。

●雇用促進及び試験研究費等の税額控除
 雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験研究費等にあっては、限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20%)。

●交際費等の損金算入額の拡大
 中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止とされています。

●組織再編における欠損金の制限措置拡充
 一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています。
 この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に係る資産及び欠損金について適用されます。