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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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事業承継 後継者選びと教育

◆後継者選びで考慮すること
 親族以外から後継者を選ぶと決めた時は、今まで事業を承継する意思がないと思っていた親族が突然、「継ぐ」と言い出す事もあるため、事前に親族会議を開く等、意向を確認してから始めることが大事です。又、兄弟等で後継者となる子とならない子がいる時は後継者でない子には自社株式や事業資産以外の財産を承継させ、兄弟間の承継バランスを取る配慮も必要です。
 後継者の決定は現経営者の決定権や発言権のあるうちに行う事がよく、後継者が複数いる場合は争いや分裂が起きないよう、現経営者が後継者を決めることが大事でしょう。後継者が決まった後も会長としてバックアップして、段階的に権限委譲して行くこともできます。

◆内部や外部での後継者教育
 後継者を選定した後には、以前から社内に勤務していた人かどうか、置かれた状況により、行う教育は異なりますが、円滑な事業承継のためには、積極的な教育が不可欠です。方法としては次のようなことが考えられます。
①内部での教育
ア、各部門(財務・営業・労務等)を回って、従事してみることで会社全般の必要な経験や知識を習得することができます。
イ、役員など責任ある地位につけて権限を委譲し重要な意思決定やリーダーシップを発揮する機会を与えて経営者の自覚をうながします。
ウ、現経営者による指導 この事は当然行ないますが、経営のノウハウや業界の状況、経営理念等の引継ぎをします。
②外部での教育
ア、他社勤務の経験をさせ、人脈の形成や新しい経営手法を学ぶ等、社外でのノウハウを習得します。
イ、子会社、関連会社の経営をさせる事で責任感を持たせ、資質の確認もできます。
ウ、セミナーを活用し、外部機関のセミナーで経営者に必要とされる知識全般を習得し、幅広い視野を育成します。

 このような後継者育成でリーダーシップやマネージメント能力を高める事ができるでしょう。
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10万円20万円30万円に注目 資産の減価償却費計上の注意点

◆経費処理方法のおさらい
 「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱いが違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。もう一度おさらいしておきましょう。

1.取得価額が10万円未満のもの
 取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)

2.取得価額が10万円以上のもの
 原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)が、以下の特例があります。

 ①取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
 いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。また、償却資産税の課税対象となりません。

 ②取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
 青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経理処理できます。ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度であり、申告書に明細の添付が必要です。

3.取得価額が30万円以上のもの
 原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理します。しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する場合もあります。

4.結論
 決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていくことが重要です。



















































平成25年度税制改正大綱 法人課税編

法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であることから、改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。

●生産等設備投資増加企業への投資減税
 一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されています。

●商業・サービス業等の中小企業への投資減税
 中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い器具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以上)の取得等をした場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されています。
 以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20%)。

●給与等の支給増を促す減税措置
 基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
 なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。

●雇用促進及び試験研究費等の税額控除
 雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験研究費等にあっては、限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20%)。

●交際費等の損金算入額の拡大
 中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止とされています。

●組織再編における欠損金の制限措置拡充
 一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています。
 この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に係る資産及び欠損金について適用されます。













平成25年度税制改正大綱 相続税・贈与税編

資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
 なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。

●相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
 基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。
 また、税率構造は、現行では相続税の課税価額が3億円以下40%、3億円超50%ですが、大綱では2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、そして6億円超の金額は55%となっています。
 なお、贈与税についても税率構造が見直されています(税率構造の一部緩和)。

●小規模宅地等の特例の拡大
 特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡大、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730㎡となっています。

●事業承継税制の見直し
 具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の
見直しがなされています。

●未成年者控除と障害者控除の見直し
 未成年者控除(20歳まで)は年6万円から10万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。

●相続時精算課税の適用要件の見直し
 贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。

●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
 これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られます。

●その他の改正
 二世住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満たす場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これらは、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。














子育て関連助成金 今後の予定

◆変更される子育て関連助成金
 子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、平成23年9月から変更点がありますので紹介します。

◆「中小企業子育て支援助成金」
 この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主(従業員100人以下)に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目70万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了することとなりました。

◆「両立支援レベルアップ助成金」
 仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。
「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月から1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。

◆23年9月からの改正案
①組織変更による変更点
 (ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更
 (イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更
 (ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了
②コース内容の変更
 (ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従業員300人以下事業主に限定
 (イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする
 (ウ)事業所ごとの申請から事業主(企業)ごとの申請とする
 (エ)代替要員コース支給金額一律15万円
 (オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円
③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万円2人目から5人目に15万円を支給します。

        
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