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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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今年の税制改正 3党合意に至らなかったもの

当初の内閣提出の税制改正案は
 通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。
 3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。

◆本年改正が断念されたもの
 そういう経過で、当初の税制改正案で今年の成案化が絶望視されているものは以下の通りです。今年の改正の目玉項目だったものの多くを含んでいます。

<個人所得課税>
・役員の給与所得控除の上限設定
・給与特定支出控除の見直し
・成年扶養控除の所得制限
(特定扶養親族・障害者等は存続)
・5年以下の役員退職金の1/2課税廃止

<法人課税>
・実効税率を5%引下げ
(法人税率30%→25.5%)
・減価償却の見直し(200%定率法)
・大企業欠損金繰越控除の2割制限
・中小法人に対する軽減税率の引下げ
(18%→15%)

<資産課税>
・相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し
・贈与税の税率構造の緩和
・精算課税の孫への対象拡大

<国税通則法>
・納税者権利憲章の策定等の抜本改正

◆増税路線と権利保護の破綻
 ここに列挙した税率軽減・贈与税以外の項目はすべて増税項目で、納税者権利保護もその増税への不満忌避としての策にすぎません。
 多分、今後は次々と新しい増税項目が毎年目白押しに出てくることになっていたのだと思われます。消費税の税率アップが当面の切所ではありますが。
 それが、最初の増税元年に破綻してしまったわけです。しかしながら、財務省は継続審議として成案化を追求し続けています。来年2年分をまとめて増税改正できるか否かが、今後のわが国の財務省主導の財政のあり様に、大きな影響を及ぼしそうです。

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ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け 総務省

総務省では、ふるさと寄附金制度を活用し、被災地以外の出身者でも復興支援が行える同制度の活用を呼び掛けております。
 ふるさと寄附金制度は、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、確定申告において、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。
 そして、この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者の元へ届けられます。

 日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合は、振込み(振込書の控えを保存)→振込書の控えを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告→所得税と個人住民税で控除(還付)の流れとなります。
 ふるさと寄附金制度による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね「寄附金額-5,000円」となります。
 ふるさと寄附金制度の活用をご検討の方は、ご確認ください。

 また、総務省自治税務局では、ふるさと寄附金制度に係る控除の適用を受けようとする納税者が、個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む)に寄附金額を記載した場合の確認方法について説明しております。

 それによりますと、原則として地方団体が発行する受領書によりますが、今回の東日本大震災に係る義援金については、その被害の状況に鑑みて、次のいずれかによることとして差し支えない旨、各都道府県の総務部に通知しております。
 ①募金団体がその納税者に交付した受領書または預り証
 ②振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る)、その書類等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
 ③新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限る)。

 ふるさと寄附金制度を有効に活用してみてはいかがでしょうか。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

地震に伴う助成金の特例措置

◆災害のため休業した企業・労働者に向けて
東日本の大震災は企業活動にも大きな打撃をもたらしました。厚労省は、被
害に伴い経済活動上の理由により事業活動が縮小した場合に、企業に対して助成
金を利用できる事や労働者に対しては事業の休廃止に伴い、実際に離職していな
くとも雇用保険の失業給付が受給できる事等の措置を発表しました。

◆雇用調整助成金の特別措置
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は経済上の理由で事業
の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持の為、休業を行った場合、休業手当の
一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。今回の地震では次の様な例が対
象となります。
①人的・物的交通阻害・途絶及び出勤困難
②事業所・設備が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達困難による早期
修理不可能
③需要の減少又は集客困難
④避難指示解除後の風評被害、売上減少
⑤計画停電の実施を受けた事業活動の縮小
⑥これに準ずる経済事情の変化
支給要件は、最近3ヶ月の生産量、売上高が直前の3ヶ月又は前年同期比5
%以上減少している雇用保険適用事業主です。
さらに青森、岩手、宮城、福島、茨城の県のうち災害救援法適用地域に所在
する事業所は最近1ヶ月の生産量、売上高がその直前の1ヶ月又は前年同期比5
%以上減少で対象となり、平成23年6月16日までは災害後1ヶ月の生産量、売上
高がその直前の1ヶ月又は前年同期比が5%以上減少する見込みの事業所も対象
となります。

◆雇用保険の基本手当の受給の特例
労働者に向けては失業給付が支給される措置がとられます。
①事業所が直接被害を受け休止・廃止したため休業し賃金が受けられない場
合は、実際に離職していない時でも失業給付が受給できます。事業主は休業証明
書をハローワークに提出し従業員に休業表を交付します。
②災害救助法の指定地域で直接被害を受けた事務所が休業した場合は、離職
証明書を届出し、従業員に離職票を交付します。
この失業給付は雇用保険に6ヶ月以上加入している必要があります。又、事
業所が雇用調整助成金を受給した場合は失業給付の対象とはならないので注意が
必要です。

e-Tax利用件数:2009年度は昨年度比15.8%増

国税庁は、4月12日に2009年度における国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用状況を発表しました。
 それによりますと、2009年4月から2010年3月までの1年間におけるオンライン利用拡大行動計画の15種類の重点手続きの利用件数は約1,658万件となり、昨年度に比べ15.8%増と増加していることが分かりました。


 e-Taxの利用件数が順調に増加した背景には、国税当局が税理士会など関係民間団体と一体となった普及拡大への取り組みがあります。
たとえば、
 ①2007年分以後の所得税の電子申告における医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等については、その書類の提出・提示に代えて、その記載内容を入力・送信することで添付省略が可能

 ②電子署名は、2007年1月以降、税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名が省略可能

 ③2006年11月以降、e-Taxを利用した還付申告書の処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮

 ④電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の適用期限の延長(2007年分から20010年分の間で1回のみ適用)


 これらが、e-Taxの普及拡大に貢献しているとみられており、今後も利用件数の増加に向けた取組みが進められていきます。

民主党政権で税制は?


第45回衆議院議員総選挙において、民主党が306議席を獲得し、新たに政権を担うこととなりました。
民主党は、マニフェストにおいて税制について公約を掲げていますので、いくつか見てみましょう


■年末調整選択制度の導入
 給与所得者についても確定申告を原則とし、年末調整も選択できる制度が導入されます。

■年金課税の見直し
 「公的年金等控除」は平成16年度改正以前の状態に戻され、廃止された「老年者控除」は復活します(ただし、所得制限あり)。

■住宅ローン減税
 バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの高い分野に対して重点的な負担軽減策が講じられるとともに、自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、住宅ローン減税と同程度の負担軽減を受けることができる制度(投資減税)が創設されます。

■保険料控除
 生損保の保険料控除については、社会保障制度を補完する遺族・医療・介護・老後(年金)といった保険商品に対応した、新しい保険料控除制度を創設、所得控除限度額が所得税において15万円程度に引き上げられます。

■給付付き税額控除
 生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、次の控除の導入が検討されます。 
  
(1)基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」

(2)消費税の逆進性緩和対策として、基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を一律に税額控除し、控除しきれない部分については給付をする「給付付き消費税額控除」

(3)就労への動機付けのため、就労時間の伸びに合わせて「給付付き税額控除」の額を増額させ、就労による収入以上に実収入が大きく伸びる形で「就労を促進する給付付き税額控除」

これとともに、配偶者控除などの諸控除が見直され、また、税と社会保障に共通の番号制度の導入が前提とされます。

■法人税
 中小企業に係る法人税の軽減税率は、現行の18%から11%とされます。「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止されます。
 

        
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