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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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エコカー減税

■即効性ある減税策
 政策減税の目玉の一つの住宅ローン減税の目玉部分が後ろ倒しなのに比し、自動車をめぐる政策減税の目玉部分は1回限りの減税なので、前倒しそのもので、即効性がありそうです。

■自動車税制の減税策の趣旨
 最近の厳しい経済状況の中で自動車の販売台数が急速に落ち込んでおり、景気対策の観点から、自動車の購入や買換えを促すような施策であるとともに、排出ガス及び燃費性能に優れた環境にやさしい自動車の普及と技術開発促進を促すことにより環境技術立国も視野に入れているものです。

■減税策の概要
 景気対策と環境対策とを両立させるものとして、本年4月1日より3年間、(1)国税である自動車重量税についてはこの3年間のうちに初めて受ける車検時に、(2)都道府県税である自動車取得税については新車取得時に、それぞれ環境性能に優れた自動車に対して税の減免をします。乗用車について大雑把にいうと、次世代自動車は免税、排気ガスがきれいでガソリン消費量が少ない(=二酸化炭素排出量が少ない)乗用車は75%又は50%の税額軽減が行われます。

■クルマ選びの参考に
 車両価格200万円、車体重量1.3トンの環境性能に優良な新車の購入の場合を例にとって試算してみます。
(1)電気自動車、一定条件を満たすハイブリッド自動車・天然ガス自動車、クリーンディーゼル車等(いわゆる次世代自動車) ⇒ 本来の税額をすべて免除納税額は0円で、一般の自動車に比べ14万6700円の減税となります。
(2)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を25%超過達成している乗用車 ⇒ 本来の税額の75%を軽減、納税額は3万6600円で、一般の自動車に比べ11万100円の減税となります。
(3)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を15%超過達成している乗用車 ⇒ 本来の税額の50%を軽減納税額は7万3300円で、一般の自動車に比べ7万3400円の減税となります。
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平成20年の所得税申告 申告納税額が5年ぶりに減少

国税庁が「平成20年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」を公開しました。
 それによると、平成20年分の所得税確定申告書を提出した人は10年連続で過去最高を更新したものの、申告納税額は5年ぶりに減少したことが明らかになっています。

 平成20年分の所得税確定申告書を提出した人は前年より0.3%多い2369万3千人で、10年連続での過去最高となりました。しかし、そのうち申告納税額があった人752万3千人(前年比3.2%減少)、および、その所得金額39兆5940億円(同8.5%減少)がいずれも減少し、その結果、申告納税額は前年より11.6%も少ない2兆6495億円となりました。申告納税額が減少したのは5年ぶりです。一方で還付申告者数は、1283万6千人(同1.1%増加)と4年連続で過去最高を更新しています。

 これを所得区分別の状況で見ると、事業所得者が納税人員165万8千人(同7.7%減少)、所得金額6兆4587億円(同7.6%減少)、申告納税額5282億円(同6.5%減少)、その他の所得者も納税人員586万5千人(同1.8%減少)、所得金額33兆1353億円(同8.7%減少)、申告納税額2兆1213億円(同12.9%減少)といずれも低調でした。

 なお、e-TAXや国税庁ホームページの確定申告コーナーなど、ITを利用して平成20年分の所得税確定申告書を提出した人は807万7千人でした。同申告書提出者全体(2369万3千人)の3分の1強(34.1%)がITを利用して確定申告書を提出したことになります。
 その内訳は自宅からe-TAXや確定申告コーナーを利用した人が426万9千人(18.0%)、税務署備え付けのパソコンを利用してe-TAX、または申告書印刷をした人が380万8千人(16.1%)でした。

雇用悪化時代の雇用保険法改正

■非正規労働者向けに雇用の安全網の拡大
 景気後退を受け、まっ先に雇用の場を失った非正規労働者は雇用保険の適用条件が合わず、加入できなかった為、失業給付を受けられない人々も多かったことから、今回の改正では雇用保険の適用範囲を拡大し、セーフティネット機能を強化した内容となっています。

■改正内容のポイント
① 短時間労働者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準は、以前は1年以上の雇用の見込みがあり、1週間当りの所定労働時間が20時間以上ある事となっていましたが、この雇用見込期間が6ヶ月以上あれば適用できることとしました。
② 失業給付の受給要件も、退職時に6ヶ月以上の加入期間があれば、給付を受けられる事となりました。20年度末の派遣契約期限切れを迎え、失業する人々の救済もあり適用開始は21年3月31日からとし、24年3月31日迄の措置となっています。
③ 再就職支援として、倒産や解雇等で離職し、雇用機会の不足している地域等再就職が困難な一定の要件に該当する者には、失業給付が60日分延長されます。
 又、再就職手当給付残日数に応じて支給が30&から、残日数×日額×40%~50%と引き上げられました。

■雇用保険料率の引き下げ
 失業給付に係る雇用保険料率は0.4%引き下げられ、一般事業の場合事業主負担が1,000分の7、労働者負担が1,000分の4となりました。これは21年度限りの措置です。
 急速な雇用の悪化を受け、厚労省発表では、2009年2月に失業給付を受けた人は約69万3千人と前年同期比は33.8%の増加となっており、増加率は1975年11月以来約33年ぶりという大きさだといいます。
 有効求人倍率の下げ幅も第一次石油危機時以来の低水準であり、完全失業率も上がってきている事から、非正規社員ばかりでなく正規社員にも雇用調整が波及してきていることがわかります。
 今後、年度末に退職した人たちの失業給付も始まります。引下げは1年度限りとされているので、来年度の雇用保険料率は昨年度並みに戻るか、今までよりも上がるかも知れません。覚悟しなければならない のでしょうか。

改正雇用保険法が成立 4月分より保険料が変わります


3月27日、改正雇用保険法が参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。4月分以降の雇用保険料引き下げなどの措置がとられていますので注意が必要です。

 今回の改正は、非正規社員への雇用保険適用を狙いとしたものです。失業者が年度末に集中することが懸念されているため、施行日は3月31日となりました。

主な改正内容は以下の通りです。

◆雇用保険の適用基準の緩和
1年以上の雇用見込み→【改正】6ヶ月以上の雇用見込み

◆雇用保険の受給要件の緩和(雇止めによる離職)
過去1年間の雇用保険料納付→【改正】過去6ヶ月間の雇用保険料納付

◆雇用保険料率の時限的引き下げ
月給の1.2%(労使折半)→【改正】2009年度に限り0.8%(労使折半)
※4月分以降の雇用保険料より適用

◆再就職困難者への失業給付期間の延長
【改正】最大60日間延長


 その他、育児休業者への給付の拡大、再就職活動の支援拡大等の措置も講じられています。

国税庁が住宅ローン減税の取り扱い変更をアナウンス

 国税庁が「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」というお知らせを実施しています。これは2月20日付けの国税不服審判所採決を受け、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の取り扱いを一部変更するものです。

 住宅を購入するとき、その資金を夫婦や親子で出し合う場合があります。そのような場合、出資金額の比率をそれぞれの共有持分として、購入した住宅を出資者の共有名義にすることが原則になります。住宅が共有名義の場合でも、それぞれの名義で別々に住宅ローンを組んだり、連帯債務により住宅ローンを組んだ場合には、出資者それぞれが住宅ローン減税を受けることが可能です。

 このようなケースにおいて、たとえば離婚による財産分与によってパートナーの共有持分を追加取得した場合、住宅ローン減税は追加取得した共有持分、もしくは従来から保有していた共有持分のどちらかしか受けることができないというのが今までの取り扱いでした。それは、住宅ローン減税は住宅を2つ以上所有している場合、主として居住している住宅1つにしか適用できないとされているためです。

 ところが、今回、国税不服審判所において「共有持分の追加取得は住宅を2つ以上所有している場合には該当しない」という裁決があったことから、この取り扱いが改められ、追加取得した共有持分と従来から保有していた共有持分の両方について、住宅ローン減税を受けることができるようになりました。

 この取り扱いは、既に確定申告書を提出している年分についても、税務署に更正の請求をすることにより所得税額の減額が受けられます。ただし、更正の請求をすることができるのは、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内とされています。

 国税庁では、この取り扱いの変更について、お知らせチラシを税務署窓口で配付するなどして周知に努めています。

        
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