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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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親の家屋に子が増築した場合

◆親の家屋に子が増築した場合
 親が所有する家屋を子の資金で増築するということがよくあります。この場合、増築後の登記状況等により贈与税が課税される恐れがあります。例えば、父が所有する木造平屋の家屋(時価1,000万円)に、子が家屋の時価と同額の1,000万円をかけて2階部分を増築したとしましょう。

◆民法における『付合』の考え方
 この場合、民法における『付合』の考え方を理解する必要があります。『付合』とは、別個のものがくっついて一つになるイメージになります。不動産の場合、『不動産の所有者は不動産に従として付合した物の所有権を取得する』(民242)とされています。
 この例では、父所有の家屋(主)に対して、増築部分が『付合』した物(従)とされれば、増築部分も父が所有権を有することになります。
 一般には増築部分が①事実上、分離復旧させることが不可能で、②2階部分だけ独立して取引できるような状態でなければ、『付合』したものと見られます(なお、増築部分が区分所有権の対象となるものについては、『付合』は生じません)。

◆『持分変更』で高率の贈与税課税を避ける
 今回の増築部分が区分建物として独立性がない場合、一般的には『付合』が成立し、増築部分の金銭負担者(子)と取得財産の名義(父)が異なることになります。そのため、子から父に対して1,000万円の贈与があったものして、父に高率の贈与税が課されます。もっとも、負担分=持分とする形(本事例では1/2)で登記することで、利益の移行がなかったものとして、贈与税課税を回避することができます。
 国税庁HPの質疑応答事例では、①旧家屋の持分2分の1を父から子に時価で譲渡し(本事例では1,000万円×1/2=500万円)、②その譲渡代金は、子が支出した増築費用のうち父の負担すべき部分の金額 (本事例では1,000万円×1/2=500万円)と相殺することで、贈与税の課税関係は生じないとする例を示しています。このように高率の贈与税課税を避けることはできますが、①の持分異動分については、父の譲渡所得を認識しなければなりません(この譲渡は親子間譲渡のため、居住用財産譲渡の特例等は適用できません)。同様のケースならば、登記及び譲渡の税負担を事前にシミュレーションしておくことをお勧め致します。












おしまい
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売電所得と消費税


◆売電収入と所得の分類
 会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する場合の所得は通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申告不要です。
 なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗として利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類されます。


◆売電収入と消費税の課税・非課税
 所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1000万円を超えることはありえないので、消費税においても申告を要することにはなりませんが、売電行為は反復、継続、独立して行われるものなので、消費税法上の「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、ちょっと考えてみたいと思います。


◆会社員の余剰電力売却のケース
 会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、消費税法上の「事業」としての資産の譲渡には該当しません。
 従って、事業者ではない者が行う余剰電力の売却は、金額がいくら嵩んでも課税対象となりません。
 また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためにとして課税事業者を選択する手続をしても、もともと事業者ではないので、効果のない手続きとなります。


◆会社員の全量売電のケース
 ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。

 会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

















パートタイマーと社会保険加入

◆パートで働く場合の収入限度
 パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。その年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。当然会社も本人も社会保険料を負担する事になります。しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合もあります。

◆会社として良かれと思っても
 企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではないと考える企業もあります。ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです。

◆実質収入はどうなるのか
 年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
 又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円~3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。ですから夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。

◆130万円の壁を取り払って働くならば
 一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から
見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。もちろん色々な考え方がありますのでパートの方を同じ扱いにする事はないと思います。会社側にも都合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う事になるでしょう。












信用調査報告書の活用の仕方

◆評価ランクで判断しないこと

 信用調査報告書では、企業診断の評価を“評点”としてA・B・C・D・Eランクや1~5までの5段階評価などによって、総合評価が示されております。
 中小企業経営者に限らず、大手経理部門の実務担当者から責任者までの殆どの人は このランクを“与信など”を考える上で、主要な判断要素としているのではないでしょうか。また、「特記事項」に記されているイレギュラーな情報には、ついつい関心を高めてしまうようです。


◆調査会社の立場も考えて読むこと

 総合評価の5段階の最下点(5又はE)に○を付した場合、一般的には調査依頼者は“警戒・危険水域”であるこの会社と取引を停止し、回収を最優先することになり、被調査会社は大きなリスクに見舞われます。
 もちろん、ズバリ的中の評価もあるでしょうが、上記のようなことを考慮すると、調査会社は、倒産の直接的な引き金になるような評点を付けられるでしょうか。
 また反対に、警戒不要の意味をもつ最高点(1又はA)を付けた会社が倒産した場合には、その責任はどのようになるのでしょうか。
 二番手の“ほぼ安全や無難”の評点でも同様のことから調査会社はよほどの確信がある場合を除き、なかなか付けられないランクと言えます。そこで必然的に被調査会社の中小企業の9割前後は、中間ランクの3(又はC)でどちらとでも言える “少し注意”になっていると解釈した方が良いでしょう。


◆調査の情報を大いに活用しよう!

 会社の沿革、事業内容、取引先、取引銀行、所見や調査数値の決算書添付の有無、役員、不動産の有無やその所在地、決済条件などは大きな情報といえます。依頼者の誤りは、“調査会社の所見やコメント、評点や特記事項”だけによって、判断しようとしていることです。例えば、調査会社から得た情報を基に、不動産所在地が判れば登記簿謄本を取る。取引先が判れば取引先における主要取扱商品の市場の状況を見る。決済条件から資金需要を推測してみる。たいした時間をかけずとも、事実確認の過程で相当確信の持てる情報入手が可能となります。








信用調査報告書の活用の仕方

◆評価ランクで判断しないこと

 信用調査報告書では、企業診断の評価を“評点”としてA・B・C・D・Eランクや1~5までの5段階評価などによって、総合評価が示されております。
 中小企業経営者に限らず、大手経理部門の実務担当者から責任者までの殆どの人は このランクを“与信など”を考える上で、主要な判断要素としているのではないでしょうか。また、「特記事項」に記されているイレギュラーな情報には、ついつい関心を高めてしまうようです。


◆調査会社の立場も考えて読むこと

 総合評価の5段階の最下点(5又はE)に○を付した場合、一般的には調査依頼者は“警戒・危険水域”であるこの会社と取引を停止し、回収を最優先することになり、被調査会社は大きなリスクに見舞われます。
 もちろん、ズバリ的中の評価もあるでしょうが、上記のようなことを考慮すると、調査会社は、倒産の直接的な引き金になるような評点を付けられるでしょうか。
 また反対に、警戒不要の意味をもつ最高点(1又はA)を付けた会社が倒産した場合には、その責任はどのようになるのでしょうか。
 二番手の“ほぼ安全や無難”の評点でも同様のことから調査会社はよほどの確信がある場合を除き、なかなか付けられないランクと言えます。そこで必然的に被調査会社の中小企業の9割前後は、中間ランクの3(又はC)でどちらとでも言える “少し注意”になっていると解釈した方が良いでしょう。


◆調査の情報を大いに活用しよう!

 会社の沿革、事業内容、取引先、取引銀行、所見や調査数値の決算書添付の有無、役員、不動産の有無やその所在地、決済条件などは大きな情報といえます。依頼者の誤りは、“調査会社の所見やコメント、評点や特記事項”だけによって、判断しようとしていることです。例えば、調査会社から得た情報を基に、不動産所在地が判れば登記簿謄本を取る。取引先が判れば取引先における主要取扱商品の市場の状況を見る。決済条件から資金需要を推測してみる。たいした時間をかけずとも、事実確認の過程で相当確信の持てる情報入手が可能となります。
        
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