神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ
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法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であることから、改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
●生産等設備投資増加企業への投資減税
一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されています。
●商業・サービス業等の中小企業への投資減税
中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い器具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以上)の取得等をした場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されています。
以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20%)。
●給与等の支給増を促す減税措置
基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。
●雇用促進及び試験研究費等の税額控除
雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験研究費等にあっては、限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20%)。
●交際費等の損金算入額の拡大
中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止とされています。
●組織再編における欠損金の制限措置拡充
一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています。
この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に係る資産及び欠損金について適用されます。
●生産等設備投資増加企業への投資減税
一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されています。
●商業・サービス業等の中小企業への投資減税
中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い器具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以上)の取得等をした場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されています。
以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20%)。
●給与等の支給増を促す減税措置
基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。
●雇用促進及び試験研究費等の税額控除
雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験研究費等にあっては、限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20%)。
●交際費等の損金算入額の拡大
中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止とされています。
●組織再編における欠損金の制限措置拡充
一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています。
この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に係る資産及び欠損金について適用されます。
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プロフィール
HN:
奥山 寛樹
HP:
性別:
男性
職業:
税理士
趣味:
自転車・釣り・ゴルフ
自己紹介:
昭和55年税理士登録 奥山寛樹税理士事務所開設
昭和57年野水税法研究所に加入
昭和62年日本事業承継コンサルタント協会加入、
経営計画業務を開始。提案型財務コンサルタントの道を歩む。
平成10年株式会社プランドゥシー設立、中小企業に対する予実経営の導入に力を注ぐ。
資格/所属
◆あんしん経営をサポートする会(旧日本事業承継コンサルタント協会)会員
◆日本M&AアドバイザーズLLP認定アドバイザー
◆CRC 企業再建コンサルタント協同組合
◆日本マーケティング・マネジメント研究機構(JMMO)
◆企画塾認定マーケティングプランナー
身近な相談相手として、資金調達・節税対策・相続・資金繰り・経営計画に豊富な実績があります。
〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町 3-7-9 プランナーズビル3F
TEL : 046-834-1551
mail : info@okuyamakaikei.jp
【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円
昭和57年野水税法研究所に加入
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