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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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◆ 社会保険・労働保険 給与計算の年間行事

◆社会保険 労働保険 給与計算 労基法等の届け出や事務作業
 総務・人事管理者には年間を通して行わなければならない届け出や事務があります。
 手続きだけでなく保険料率の改定や税率の改定、申請期限なども考えて適正な事務処理を行う為には予定表等で管理しておくとよいでしょう。

◆社会保険、給与担当者の年間スケジュール
( )内は期限 役所休日の場合は翌日期限
1月 ・労働保険料第3期納付 (1/31)
   ・平成27年分扶養控除等(異動)申告書、給与支払い報告書を市区町村役場へ提出 (1/31)
   ・源泉徴収票、報酬等支払調書を税務署へ提出 (1/31)
(平成27年1月末は土曜日の為2/2期限)
2月 ・新年度の計画を立案(給与改定等)
3月 ・健康、介護保険料率改定(料率は各都道府県、健保組合で異なる)
4月 ・健康、介護保険料率改定額徴収
6月 ・夏季賞与を支給する場合は準備  
   ・住民税、特別徴収新年度分開始
7月 ・健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届を年金事務所又は健保組合に提出 (7/10)
   ・労働保険料・概算確定保険料申告書を労働局に提出納付 (7/10)
   ・高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書を職安に提出 (7/15)
9月 ・厚生年金保険料率変更
10月 ・労働保険料第2期納付 (10/31)
    ・算定基礎届厚年保険料変更額徴収
11月 ・年末調整事務準備
    扶養控除申告書、保険料控除、配偶者特別控除申告書を回収
    ・冬季賞与を支給する場合は準備
12月 ・年末調整事務を行い各人に源泉徴収票を渡す

その他 ・社会保険月額変更届 固定給変動後4ヶ月目に該当した場合提出
    ・賞与を支給した時、支払届を提出
    ・入社退社に伴う社保取得喪失手続
    ・社会保険料毎月末納付
    ・給与の源泉所得税毎月10日納付
    ・時間外労働協定届 原則年1回労働基準監督署に提出













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◆ わかりづらい税法用語 「生計を一にする」とは?

◆「生計(せいけい)を一(いつ)にする」
 税務の話題の中で「生計を一にする」という表現をよく耳にすると思います。

 これは、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法などの主要な法令の約40の条文に用いられる税法用語です。
 特に所得税法では、雑損控除や医療費控除などの所得控除の要件を構成するとともに、控除対象配偶者、扶養親族などの定義規定、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例など約20の法令で使われます。
 これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。
 所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。

◆消費段階で同一の財布のもとで生活
 判例によれば、「生計を一にする」とは、日常生活の糧を共通にしていること、すなわち消費段階で同一の財布のもとで生活していることと解され、これを社会通念に照らして判断されることとなります。
 この場合、同一の家屋で起居している親族が「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」という状況証拠が出てこない限りは、これらの親族は、通常は「共通の財布」で生活しているものと推定されます。

◆「明らかに互いに独立した生活」の判断
 「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」のかどうかは、次のような事項を経済的側面と物理的側面の双方から総合的な見地で判断することになります。

(1)不動産登記の状況(区分所有の場合、独立性が高い)
(2)家賃等の支払いの有無
(3)生活費の負担の状況
(4)家屋の居住状況(玄関、台所、風呂が共有であったり、自由に往来が可能な構造であったりする場合には、独立性が低い)
(5)電気・ガス等のメーター設置状況、電話の使用状況
(6)住民票・国民健康保険上の世帯状況等

◆このような曖昧な概念なのに…
 様々なライフスタイルが考えられる現代では「生計を一」の適用範囲も拡大化することが考えられますが、「生計を一にする」こととなったときに、納税者に有利となる規定ばかりでなく、不利となる規定もあるだけに、扱いづらいものとなっています。










おしまい

H26.6 経産省「消費税の転嫁状況」

「全て転嫁ができている」7~8割

◆経産省「消費税の転嫁状況」の月次調査
 消費税率の引上げに伴い、公正取引委員会や中小企業庁等では、様々な形で消費税の円滑な転嫁のための取り組みを行っています。その取り組みの一つとして、経済産業省では、4月より転嫁状況のモニタリング調査を実施しています。その直近の調査結果(5月書面調査)が6月20日に公表されました。平成26年5月時点での消費税の転嫁状況については、「全て転嫁できている」と答えた事業者は事業者間取引(BtoB)で80.0%、消費者向け取引(BtoC)で70.1%、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引で4.0%、消費者向け取引で4.8%という結果でした。

◆「消費税の理解が定着している」が6割
 事業者間取引において転嫁ができた理由については、「以前より消費税への理解が定着しているため」という回答が67.0%、次いで「本体と消費税額を分けることにより交渉がしやすくなった」という回答が21.1%でした。一方、消費者向け取引において転嫁ができた理由については、「消費者において消費税率引上げの意義等に対する理解が浸透したため」という回答が64.4%、「本体価格と消費税を分けることにより値上げへの反発が和らいだため」という回答が24.7%でした。現段階では、転嫁対策特措法の効果というよりは、取引先・消費者の転嫁への理解が進んでいることを理由としている事業者が多いようです。

◆「転嫁できていない」事業者の理由
 この調査では消費税が転嫁できていない事業者にもその理由を聞いています。
まず、事業者間取引については、「競争が激しく価格引上げによって他社に取引が奪われる恐れがある」が49.9%、「取引先の業界の景気が悪く値上げを受け入れる余裕がなかった」25.2%、「取引先との力関係で立場が弱かったため」が20.1%という回答結果でした。消費者向け取引については、「景気が回復しておらず消費者の財布のひもが固い」という回答が50.1%、「競争が激しく価格の引上げによって他社商品に乗り換えられてしまう恐れがあるため」という回答が43.4%でした。顧客の「価格の反応」を考慮した経営判断ですが、1年半の間に2度の税率アップがあることを考えると、今後も転嫁状況を注意深く見守る必要があります。













owari

伝統の継承と革新

◆創業100年以上の長寿企業が多い日本
 他国に比べると日本は長寿企業数が多いと言われています。その背景としては日本が島国で侵略された事が無かった事も大きいでしょう。継続的な家制度の存在もあり、家業として始まり長男が後継ぎになったり、養子、娘婿が継ぐと言うケースが多かったからでしょう。そして第一次世界大戦、関東大震災、昭和恐慌、第二次世界大戦、石油ショック等、戦争、天災、経済危機を乗り越えてきました。

◆長寿企業の変わるものと変わらないもの
 商工リサーチの調査によると長寿企業の時代が変わっても変わらないものは「顧客第一主義」「本業重視」「品質本位」「製法の維持」「社員重視」「企業理念の維持」等が挙げられており、そして一方では伝統を継続しつつも新しい事や経営革新にも積極的に取り組んできた事がわかります。そして変えてきたものは
「商品サービスに関する顧客ニーズへの対応」時代やニーズに即した商品やサービスの提供を実行し販路開拓も行ってきたという事でしょう。
 しかし、このような事は長寿企業の特徴と言うより、経営の本質でもあります。
 帝国データバンクの長寿企業アンケート約800社回答によると大切にしている事を漢字で表すと第1位は「信」で2位は「誠」以下「継」「心」「真」と続きます。信用と信頼を築き誠実に商いを継続してきたということでしょう。その一方で「変」「新」も上位にあります。また、自社の社風を表す漢字としては「和」が圧倒的に多く、「進」も上位にあり、顧客、取引先、地域、社員との和を重んじ一丸となって進んできたと言うところでしょうか。

◆家訓・社是・社訓は8割近い企業にある
 長寿企業の8割近くが家訓・社是・社訓等企業理念を持っています。根本的な経営の指標となり、社内の価値観の共有化を図ってきたのでしょう。
 松下幸之助氏がこのような言葉を残しています。「会社の成否の50%は経営理念の浸透で決まり、30%は社員のやる気を引き出す仕事の仕組みで決まり、残りの20%は戦略、戦術である」と言っています。時代が変わっても企業理念を伝える事で、企業の精神的支柱、経営方針の根幹であり続けて来たのでしょう。













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人材育成を図る教育系助成金


◆創業・雇用調整から教育・労働移動へ
 今年度の厚労省の助成金の方向として政策の転換と法律の改正により、雇用関連助成金の風向きは変わってきています。原則、創業や雇用調整は助成対象が減り、人を雇って職業訓練をしたときに支給する事が多くなっています。教育にはカリキュラムが必要です。今までにも体系立てて教育訓練を行っていた企業であれば利用して活用する事が出来ると思います。これから行う企業の場合でも教育の意思があるならば取り組んでみてはいかがでしょうか。まず教育の実施計画を立てなければなりませんが、労働局に内容を確認してから行いましょう。職業訓練ではキャリア形成促進助成金とキャリアアップ助成金について紹介します。

Ⅰ キャリア形成促進助成金
 主に正規雇用の労働者に対して職業訓練を実施した場合に助成されるものです。
①成長分野等人材コース・・健康・環境等の成長分野での人材育成
②グローバル人材育成コース・・海外関連業務に従事する人材育成
③育児休業中・復帰後能力アップコース・・育休・復帰・再就職後の能力アップ

④若年人材育成コース・・採用5年以内で35歳未満の労働者への訓練
⑤技能承継・厚労省の認定OJT訓練、自発的職業能力開発・その他

Ⅱ キャリアアップ助成金
 非正規雇用者の労働者に対して職業訓練を実施した場合
①一般職業訓練・・事業主が行うoff-JT
②有期雇用型訓練・・事業主がジョブカード(履歴、職務、キャリア、評価のシート)を活用したoff-JTとOJTの訓練
①の賃金助成は1人1時間800円、経費助成は2分の1、実施助成は1人1時間600円、②は賃金助成800円、off-JT助成実施時間により10万円から30万円の範囲の実費額。OJT有期実習型1人1時間700円。

Ⅲ トライアル雇用助成金
 公共職業安定所の紹介に加え職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も3か月で12万円の奨励金対象となりました。対象範囲も広がり、就職先の決まらない学卒未就職者や育児でいったん離職した女性の再就職も認められパート、アルバイトで働いていた人も対象となります。










終わり