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税理士 奥 山 寛 樹

神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ

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この勘定科目に、ご注意!

 決算書を拝見していると、最終利益がしっかり出ているにもかかわらず、あまり内容のよくない決算書に出会います。それは、次の勘定科目の残高が多すぎることが原因の場合がありますのでご注意ください。

◆短期貸付金
 小さな会社の場合、社長の生活費と会社のお金が区別されず、ごっちゃになっているということが往々にしてあります。役員報酬で相殺できればいいのですが、生活費として引き出した金額の方が多いという場合、差額が短期貸付金として積み上がってしまいます。役員報酬を引き上げることで徐々に返済できればいいのですが、源泉所得税や社会保険料もそれに応じて増加するため、業績によっては難しい場合があります。融資を受けている銀行からは一番嫌がられる科目でもあります。

◆仮払金
 本来は、既に現金が支払われているが、使途が確定しない場合に使います。
  実際には使ってしまった経費である場合が多いので、すぐに精算すべきですが、決算までに領収書が出てこなかったり、個人的に使ってしまい精算できないといったケースもあります。また、利益を確保するため、今は経費処理せず仮払金に計上して繰り延べる、といったことをすることもありますが、もちろん、その期の費用はその期に計上すべきです。決算書に仮払金が載っていると、杜撰な会社だという印象をもたれることがあります。

◆売掛金
 実際に業績が上がって売掛金が増加するのはいいのですが、そうではない場合、例えば、不良債権の増加や入金遅延が増えたり、また、度が過ぎると粉飾ですが、黒字を確保するため前倒しで売上を計上した、という場合に増加します。総資本回転率が小さくなるので、要注意です。

◆棚卸資産
 売上高が前年に比べて同程度か減少しているのに、棚卸資産が急激に増加している場合、不良在庫が増加したか、利益確保のため棚卸資産を水増し計上した、ということが考えられます。棚卸資産回転率が悪化しますので、注意しましょう。

◆開発費
 新技術の採用のほか営業ルートの開拓などを市場の開拓として、関連諸経費をすべて開発費(繰延資産)に資産計上して利益を捻出している企業もあります。単に経費を繰延べたにすぎず、勘定あって銭足らずの原因のひとつです。
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ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け 総務省

総務省では、ふるさと寄附金制度を活用し、被災地以外の出身者でも復興支援が行える同制度の活用を呼び掛けております。
 ふるさと寄附金制度は、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、確定申告において、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。
 そして、この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者の元へ届けられます。

 日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合は、振込み(振込書の控えを保存)→振込書の控えを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告→所得税と個人住民税で控除(還付)の流れとなります。
 ふるさと寄附金制度による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね「寄附金額-5,000円」となります。
 ふるさと寄附金制度の活用をご検討の方は、ご確認ください。

 また、総務省自治税務局では、ふるさと寄附金制度に係る控除の適用を受けようとする納税者が、個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む)に寄附金額を記載した場合の確認方法について説明しております。

 それによりますと、原則として地方団体が発行する受領書によりますが、今回の東日本大震災に係る義援金については、その被害の状況に鑑みて、次のいずれかによることとして差し支えない旨、各都道府県の総務部に通知しております。
 ①募金団体がその納税者に交付した受領書または預り証
 ②振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る)、その書類等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
 ③新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限る)。

 ふるさと寄附金制度を有効に活用してみてはいかがでしょうか。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

地震に伴う助成金の特例措置

◆災害のため休業した企業・労働者に向けて
東日本の大震災は企業活動にも大きな打撃をもたらしました。厚労省は、被
害に伴い経済活動上の理由により事業活動が縮小した場合に、企業に対して助成
金を利用できる事や労働者に対しては事業の休廃止に伴い、実際に離職していな
くとも雇用保険の失業給付が受給できる事等の措置を発表しました。

◆雇用調整助成金の特別措置
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は経済上の理由で事業
の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持の為、休業を行った場合、休業手当の
一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。今回の地震では次の様な例が対
象となります。
①人的・物的交通阻害・途絶及び出勤困難
②事業所・設備が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達困難による早期
修理不可能
③需要の減少又は集客困難
④避難指示解除後の風評被害、売上減少
⑤計画停電の実施を受けた事業活動の縮小
⑥これに準ずる経済事情の変化
支給要件は、最近3ヶ月の生産量、売上高が直前の3ヶ月又は前年同期比5
%以上減少している雇用保険適用事業主です。
さらに青森、岩手、宮城、福島、茨城の県のうち災害救援法適用地域に所在
する事業所は最近1ヶ月の生産量、売上高がその直前の1ヶ月又は前年同期比5
%以上減少で対象となり、平成23年6月16日までは災害後1ヶ月の生産量、売上
高がその直前の1ヶ月又は前年同期比が5%以上減少する見込みの事業所も対象
となります。

◆雇用保険の基本手当の受給の特例
労働者に向けては失業給付が支給される措置がとられます。
①事業所が直接被害を受け休止・廃止したため休業し賃金が受けられない場
合は、実際に離職していない時でも失業給付が受給できます。事業主は休業証明
書をハローワークに提出し従業員に休業表を交付します。
②災害救助法の指定地域で直接被害を受けた事務所が休業した場合は、離職
証明書を届出し、従業員に離職票を交付します。
この失業給付は雇用保険に6ヶ月以上加入している必要があります。又、事
業所が雇用調整助成金を受給した場合は失業給付の対象とはならないので注意が
必要です。

e-Tax利用件数:2009年度は昨年度比15.8%増

国税庁は、4月12日に2009年度における国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用状況を発表しました。
 それによりますと、2009年4月から2010年3月までの1年間におけるオンライン利用拡大行動計画の15種類の重点手続きの利用件数は約1,658万件となり、昨年度に比べ15.8%増と増加していることが分かりました。


 e-Taxの利用件数が順調に増加した背景には、国税当局が税理士会など関係民間団体と一体となった普及拡大への取り組みがあります。
たとえば、
 ①2007年分以後の所得税の電子申告における医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等については、その書類の提出・提示に代えて、その記載内容を入力・送信することで添付省略が可能

 ②電子署名は、2007年1月以降、税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名が省略可能

 ③2006年11月以降、e-Taxを利用した還付申告書の処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮

 ④電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の適用期限の延長(2007年分から20010年分の間で1回のみ適用)


 これらが、e-Taxの普及拡大に貢献しているとみられており、今後も利用件数の増加に向けた取組みが進められていきます。

医療と介護の負担軽減

◇高額医療・高額介護合算療養費制度
 同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置が新たに設けられました。

◇支給要件は?
 健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月~平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。
 ①以後、毎年8月~翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の
自己負担額が対象
 ②入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
 ③基準額を501円以上超えた時が対象

◇支給される一例と申込方法
 被保険者・被扶養者とも70歳未満で所得が一般の方の場合の例
 一年間で一人が医療保険53万円、もう一人が介護保険で44万円を支払った場合、年間負担額の合計は97万円となり、基準額(67万円)を超えた金額30万円が支給されます。
 支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。
平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。

◇基準額 ( )内はH20.4-H21.7の額
70~74歳の方
 ①高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円(89万円)
 ②①③④以外の場合 56万円(75万円)
 ③被保険者が市区町村民税非課税の場合 31万円(41万円)
 ④③のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合 19万円
(25万円)
70歳未満の方
 ①被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合 126万円(168万円)
 ②①③以外の場合 67万円(89万円)
 ③被保険者が市町村民税非課税の場合 34万円(45万円)