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神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ
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■非正規労働者向けに雇用の安全網の拡大
景気後退を受け、まっ先に雇用の場を失った非正規労働者は雇用保険の適用条件が合わず、加入できなかった為、失業給付を受けられない人々も多かったことから、今回の改正では雇用保険の適用範囲を拡大し、セーフティネット機能を強化した内容となっています。
■改正内容のポイント
① 短時間労働者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準は、以前は1年以上の雇用の見込みがあり、1週間当りの所定労働時間が20時間以上ある事となっていましたが、この雇用見込期間が6ヶ月以上あれば適用できることとしました。
② 失業給付の受給要件も、退職時に6ヶ月以上の加入期間があれば、給付を受けられる事となりました。20年度末の派遣契約期限切れを迎え、失業する人々の救済もあり適用開始は21年3月31日からとし、24年3月31日迄の措置となっています。
③ 再就職支援として、倒産や解雇等で離職し、雇用機会の不足している地域等再就職が困難な一定の要件に該当する者には、失業給付が60日分延長されます。
又、再就職手当給付残日数に応じて支給が30&から、残日数×日額×40%~50%と引き上げられました。
■雇用保険料率の引き下げ
失業給付に係る雇用保険料率は0.4%引き下げられ、一般事業の場合事業主負担が1,000分の7、労働者負担が1,000分の4となりました。これは21年度限りの措置です。
急速な雇用の悪化を受け、厚労省発表では、2009年2月に失業給付を受けた人は約69万3千人と前年同期比は33.8%の増加となっており、増加率は1975年11月以来約33年ぶりという大きさだといいます。
有効求人倍率の下げ幅も第一次石油危機時以来の低水準であり、完全失業率も上がってきている事から、非正規社員ばかりでなく正規社員にも雇用調整が波及してきていることがわかります。
今後、年度末に退職した人たちの失業給付も始まります。引下げは1年度限りとされているので、来年度の雇用保険料率は昨年度並みに戻るか、今までよりも上がるかも知れません。覚悟しなければならない のでしょうか。
国税庁が「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」というお知らせを実施しています。これは2月20日付けの国税不服審判所採決を受け、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の取り扱いを一部変更するものです。
住宅を購入するとき、その資金を夫婦や親子で出し合う場合があります。そのような場合、出資金額の比率をそれぞれの共有持分として、購入した住宅を出資者の共有名義にすることが原則になります。住宅が共有名義の場合でも、それぞれの名義で別々に住宅ローンを組んだり、連帯債務により住宅ローンを組んだ場合には、出資者それぞれが住宅ローン減税を受けることが可能です。
このようなケースにおいて、たとえば離婚による財産分与によってパートナーの共有持分を追加取得した場合、住宅ローン減税は追加取得した共有持分、もしくは従来から保有していた共有持分のどちらかしか受けることができないというのが今までの取り扱いでした。それは、住宅ローン減税は住宅を2つ以上所有している場合、主として居住している住宅1つにしか適用できないとされているためです。
ところが、今回、国税不服審判所において「共有持分の追加取得は住宅を2つ以上所有している場合には該当しない」という裁決があったことから、この取り扱いが改められ、追加取得した共有持分と従来から保有していた共有持分の両方について、住宅ローン減税を受けることができるようになりました。
この取り扱いは、既に確定申告書を提出している年分についても、税務署に更正の請求をすることにより所得税額の減額が受けられます。ただし、更正の請求をすることができるのは、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内とされています。
国税庁では、この取り扱いの変更について、お知らせチラシを税務署窓口で配付するなどして周知に努めています。