神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
◆被扶養者の認定範囲
健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。
被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属同居が条件となる人は
①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。
◆被扶養者認定における生計維持と年収要件
生計維持関係の判断目安となる年収額は、
①被保険者と同一世帯にある場合
年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。
②被保険者と別居の場合
年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。
◆雇用保険の失業給付等の受給
被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。
但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。
◆添付書類は
①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
②在学証明書(16歳以上の子、孫)
③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等
健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。
健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。
被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属同居が条件となる人は
①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。
◆被扶養者認定における生計維持と年収要件
生計維持関係の判断目安となる年収額は、
①被保険者と同一世帯にある場合
年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。
②被保険者と別居の場合
年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。
◆雇用保険の失業給付等の受給
被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。
但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。
◆添付書類は
①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
②在学証明書(16歳以上の子、孫)
③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等
健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。
PR
Comment
プロフィール
HN:
奥山 寛樹
HP:
性別:
男性
職業:
税理士
趣味:
自転車・釣り・ゴルフ
自己紹介:
昭和55年税理士登録 奥山寛樹税理士事務所開設
昭和57年野水税法研究所に加入
昭和62年日本事業承継コンサルタント協会加入、
経営計画業務を開始。提案型財務コンサルタントの道を歩む。
平成10年株式会社プランドゥシー設立、中小企業に対する予実経営の導入に力を注ぐ。
資格/所属
◆あんしん経営をサポートする会(旧日本事業承継コンサルタント協会)会員
◆日本M&AアドバイザーズLLP認定アドバイザー
◆CRC 企業再建コンサルタント協同組合
◆日本マーケティング・マネジメント研究機構(JMMO)
◆企画塾認定マーケティングプランナー
身近な相談相手として、資金調達・節税対策・相続・資金繰り・経営計画に豊富な実績があります。
〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町 3-7-9 プランナーズビル3F
TEL : 046-834-1551
mail : info@okuyamakaikei.jp
【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円
昭和57年野水税法研究所に加入
昭和62年日本事業承継コンサルタント協会加入、
経営計画業務を開始。提案型財務コンサルタントの道を歩む。
平成10年株式会社プランドゥシー設立、中小企業に対する予実経営の導入に力を注ぐ。
資格/所属
◆あんしん経営をサポートする会(旧日本事業承継コンサルタント協会)会員
◆日本M&AアドバイザーズLLP認定アドバイザー
◆CRC 企業再建コンサルタント協同組合
◆日本マーケティング・マネジメント研究機構(JMMO)
◆企画塾認定マーケティングプランナー
身近な相談相手として、資金調達・節税対策・相続・資金繰り・経営計画に豊富な実績があります。
〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町 3-7-9 プランナーズビル3F
TEL : 046-834-1551
mail : info@okuyamakaikei.jp
【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円
最新記事
(06/24)
(12/03)
(10/01)
(09/01)
(04/07)
最新コメント
カレンダー
03 | 2018/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
フリーエリア
ブログ内検索
最古記事
(03/09)
(04/03)
(04/13)
(05/13)
(06/01)