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  <title>税理士　奥 山 寛 樹 </title>
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  <description>神奈川県横須賀市の会計事務所ブログ</description>
  <lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2019 13:43:50 GMT</lastBuildDate>
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    <item>
    <title>労働保険の年度更新２８年度のポイント</title>
    <description>
    <![CDATA[<span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; font-size: 14px; line-height: 16px; color: #000000; background-color: #ffeeee;">◆雇用保険料率は引き下げ<br />
<br />
</span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">　労働保険料は前年の4月から今年の3月までに支払った賃金を基に昨年度(平成2</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">7年度)当初に概算で申告、納付していた保険料を今年度(平成28年度)の初めに精</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">算します。この申告納付する事を年度更新と呼んでいます。今年度も申告書は5</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">月末ころに事業所への申告書送付がスタートし、申告と納付は6月1日より7月11</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">日までに行います。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;"><br />
</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">　保険料は労災保険料と雇用保険料ですが、労災保険料率の変更はありません。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">雇用保険料率は新年度から引き下げられています。一般の事業1000分の11（前年</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">度1000分の13.5）、農林水産・清酒製造の事業1000分の13（前年度15.5）、建設</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">の事業1000分の14（前年度1000分の16.5）です。<br />
<br />
</span></span><br />
<span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; font-size: 14px; line-height: 16px; color: #000000; background-color: #ffeeee;">◆法人番号の記載が必要になる<br />
<br />
</span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">　労働保険の申告書用紙の様式が変更され「法人番号欄」記載欄が追加されてい</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">ます。法人番号とは国税庁から通知された13桁の番号でこれを記入します。1法</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">人につき1つ割り当てられるもので支店や事業所においても同じ番号を記載しま</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">す。個人事業主の場合は13桁全てに「０」を記入しておきます。<br />
<br />
</span></span><br />
<span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; font-size: 14px; line-height: 16px; color: #000000; background-color: #ffeeee;">◆建設の事業は消費税の取り扱いに注意<br />
<br />
</span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">　建設の事業で労務費率により、保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">合、前年度中に終了した事業については事業の開始時期により消費税率にかかる</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">暫定措置適用の有無が異なっています。詳しくは年度更新のリーフレットに記載</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">されています。また厚労省ＨＰでも確認できます。<br />
<br />
</span></span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">◆熊本・大分における地震被害に伴い、労働保険料等の納付猶予を受ける場合、</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">今年の４月に熊本・大分県を中心に発生した地震により、事業経営の為に直接</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">必要な財産（事業財産）に相当の損失（概ね20％以上）を受けた事業主は「納付</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">猶予申請書」および「被災証明書」を提出する事により一定期間納付の猶予を受</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">ける事ができます。</span></span><br />
<span style="font-size: 14px; color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">　この申請は年度更新申告書の提出とともに行う事も可能です。但し、被災額が</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;">申告書提出までに確定しない時は災害が止んだ日から2ヶ月以内に行えます。</span></span><br />
<span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック', monospace; font-size: 12px; line-height: 16px; background-color: #ffeeee;"><span style="font-size: 14px; color: #000000;">　詳細は厚労省ＨＰでも確認ができます。</span><br />
<br />
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<br />
終点</span>]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9B%B4%E6%96%B0%EF%BC%92%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88</link>
    <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 06:41:39 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">okuyamakk.blog.shinobi.jp://entry/40</guid>
  </item>
    <item>
    <title>◆ 相続で取得した資産　その耐用年数</title>
    <description>
    <![CDATA[<div>　<br />
　相続で取得した減価償却資産は、特殊な事例を除いて殆どが中古資産です。この中古資産について、取得価額について明文の規定はありますが、耐用年数については規定がありません。<br />
<br />
</div>
<div>　そこで、減価償却資産の耐用年数等に関する定めを適用して算出した耐用年数、いわゆる中古資産を取得した場合の簡便法（当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の2割に相当する年数を加算したもの）が適用できるかどうかです。<br />
<br />
</div>
<div>　結論は、「相続により取得した減価償却資産には中古資産の耐用年数の簡便法は適用できない」です。高裁まで争われましたが、その論拠は次の（１）、（２）です。</div>
<div><br />
<br />
</div>
<div>（１）取得日及び取得価額の引継ぎ規定<br />
<br />
</div>
<div>　譲渡所得の計算において、相続・贈与等で取得した資産を譲渡した場合には、その者が引続き当該資産を所有していたものとみなす、とする「取得日の引継ぎ」規定があること。<br />
<br />
</div>
<div>　それと平仄を合わせるように、相続・贈与等で取得した減価償却資産の取得価額についても、その者が引続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産に所定の償却に関する規定を適用して算出された場合の取得価額に相当する金額、とする規定があること。<br />
<br />
</div>
<div>　そして、これらの規定の趣旨を勘案すると、取得価額のみならず、償却費の計算に当たり必要となる耐用年数及び残存価額も前所有者から取得者に引継がれると解すべきであるとしています。</div>
<div><br />
<br />
</div>
<div>（２）耐用年数簡便法の適用場面<br />
<br />
</div>
<div>　中古資産を取得した場合の耐用年数簡便法の適用趣旨は、中古資産によって経過年数も様々で、これに一律の耐用年数を設定することは無理であることから特別に定めた規定であり、中古資産を取得した時点における取得価額を当該取得後における使用可能期間等に償却費として配分するために設けられた規定であること。<br />
<br />
</div>
<div>　そして、相続等により取得した減価償却資産については、取得者は前者の新品としての取得価額を引継ぐことになり、この取得価額に対して通常の法定耐用年数が適用されるのであって、相続等による取得の時点で取得価額が発生することはないから、簡便法の適用の余地はないとしています。<br />
<br />
<br />
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<br />
１２月エントリーブログ</div>]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/%E2%97%86%20%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A7%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%80%90%E7%94%A8%E5%B9%B4%E6%95%B0</link>
    <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 02:56:19 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>◆ 許認可事業の事業承継対策</title>
    <description>
    <![CDATA[<span style="font-size: 14px;">◆社長の平均年齢は過去最高齢の59.0歳！</span><br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"> 　帝国データバンクが行った2015年全国社長分析によると、社長の平均年齢推移は一貫して上昇を続けており、2014年は59.0歳と過去最高を更新したそうです。自分が作り上げてきた事業を、更に育ててくれる後継者に引き継がせたい、そんな想いで事業承継に取り組んでいる社長も多くいらっしゃることと思います。事業承継を巡っては様々な経営資源が問題の対象になりますが、本日は「許認可」に焦点を当てて考えてみます。</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"> ◆許認可事業は承継される？</span><br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"> 　会社で行っている事業が何らかの「許認可」を得ている場合、その事業は預貯金や株式などの資産と違い、必ずしも次世代へ引き継がれるというわけではありません。許認可を取得する際、「ヒト（人的要件）・モノ（物的要件）・カネ（財産的要件）」の三要件を満たすことと掲げられている場合が多く見受けられます。このうち、もし社長自身が「ヒト」の要件を満たしその許認可を取得していると、社長が退くことで、事業そのものを維持できなくなってしまうこともあるのです。ここでは、建設業を例に挙げます。</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"> ◆建設業許可の承継に必要な人的要件</span><br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"> 　建設業許可の取得では、「経営管理業務責任者（経管）」と呼ばれる経営を管理する人と、「専任技術者（専技）」と呼ばれる技術面を担う人の存在が求められます。この二者は誰もがなれるものではなく、経管は建設業許可業者の役員として少なくとも5年以上の経験、また専技は一定の資格を取得しているか、10年以上の実務経験を積んでいるといった条件が課されています。もし社長がこの経管と専技の役割を担っている場合、社長が引退してしまうと「ヒト」の要件を満たせず、許可の取消し事由になってしまう可能性がありますので、事業の承継をするためには、後継者としてこうした一定条件をクリアできる人員を確保していかなければなりません。</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"> ◆許認可事業の事業承継は早めの対策を</span><br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"> 　ご自身の経営されている事業に許認可が与えられている場合は、今一度その取得要件を確認してみましょう。建設業許可に限らず、「ヒト」が許認可の維持に必須となっているものが多い中、このように要件を満たすまで長い年月を要するケースもありますので、長期的な対策が必要です。</span><br />
<br />
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<br />
<span style="font-size: 14px;"> 終わり</span>]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/%E2%97%86%20%E8%A8%B1%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%E5%AF%BE%E7%AD%96</link>
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 01:31:41 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>マイナンバー通知間近！会社の対応スケジュール</title>
    <description>
    <![CDATA[<table style="width: 628px; height: 31px;" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td class="dayori-comfirm" width="100%"></td>
<td align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BOTTOM"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong>◆マイナンバー制度への対応<br />
</strong><br />
　マイナンバーの個人番号は、今年10月より住民票の所在地に送付される通知カードにより通知されます。平成28年1月以降は希望すれば市区町村窓口で顔写真付き個人番号カードを申請することもできます。<br />
　会社は来年以降の社会保険事務や源泉徴収事務のため、10月以降に個人のマイナンバーを収集し、その際通知カード＋顔写真付き身分証明書の提出を以て本 人確認をする事となっています。但し雇用関係があり本人に相違ない事が明らかな場合や個人番号カード提示時は本人確認書類は不要です。<br />
<br />
<br />
<strong> ◆今後、会社が行う事<br />
</strong><br />
１．９月までに担当部署、担当者を決定する&hellip;マイナンバーの取り扱い部署、担当者、責任者を決める（経理部や人事部等）<br />
　本社以外に支店等がある時は支店で収集窓口となる人も担当者となります。担当者以外は取り扱いしないようにし、また、秘密保持誓約書を取る場合もあります。<br />
<br />
２．取扱規定や就業規則を策定します。<br />
<br />
３．安全管理措置を策定します。<br />
<br />
４．社員説明会を開いたり、従業員にマイナンバー実施と収集の目的を示した番号報告の依頼書を通知したりします。<br />
　扶養親族については年末に扶養控除等申告書に記載してもらう事で事務の簡素化になります。扶養親族の本人確認は従業員自身にあります。会社は国民年金第 3号被保険者の手続き以外、扶養親族の本人確認は不要ですが、会社からの委任状で番号を提出してもらう方法もあります。<br />
<br />
５．10月以降マイナンバー収集の際は直接なら封筒に通知カードの写しを入れ、通信で行う時はメール（パスワード設定）か簡易書留で行います。マイナンバーを通知されたら授受の記録を残しておきましょう。<br />
<br />
<br />
<strong> ◆28年1月以降マイナンバーを記載する書類<br />
</strong><br />
　雇用保険資格取得届・喪失届、継続給付請求、労災の給付申請、退職者給与の源泉徴収票　年末調整事務等<br />
<br />
<br />
<strong>◆29年1月以降の事務<br />
</strong><br />
　社会保険の資格取得届・喪失届、育児休業関連、療養費、傷病手当等の給付請求、氏名変更、住所変更等<br />
　税分野では平成28年分の税務申告や給与支払報告書、法定調書、支払調書等マイナンバーを記載した書類は法定保存期限が過ぎたら確実な方法で廃棄をすることとなっています。<br />
<br />
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<br />
おわり]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E9%80%9A%E7%9F%A5%E9%96%93%E8%BF%91%EF%BC%81%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB</link>
    <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 01:30:05 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>親の家屋に子が増築した場合</title>
    <description>
    <![CDATA[◆親の家屋に子が増築した場合<br />
　親が所有する家屋を子の資金で増築するということがよくあります。この場合、増築後の登記状況等により贈与税が課税される恐れがあります。例えば、父が所有する木造平屋の家屋（時価1,000万円）に、子が家屋の時価と同額の1,000万円をかけて２階部分を増築したとしましょう。<br />
<br />
◆民法における『付合』の考え方<br />
　この場合、民法における『付合』の考え方を理解する必要があります。『付合』とは、別個のものがくっついて一つになるイメージになります。不動産の場合、『不動産の所有者は不動産に従として付合した物の所有権を取得する』（民242）とされています。<br />
　この例では、父所有の家屋（主）に対して、増築部分が『付合』した物（従）とされれば、増築部分も父が所有権を有することになります。<br />
　一般には増築部分が①事実上、分離復旧させることが不可能で、②２階部分だけ独立して取引できるような状態でなければ、『付合』したものと見られます（なお、増築部分が区分所有権の対象となるものについては、『付合』は生じません）。<br />
<br />
◆『持分変更』で高率の贈与税課税を避ける<br />
　今回の増築部分が区分建物として独立性がない場合、一般的には『付合』が成立し、増築部分の金銭負担者（子）と取得財産の名義（父）が異なることになります。そのため、子から父に対して1,000万円の贈与があったものして、父に高率の贈与税が課されます。もっとも、負担分＝持分とする形（本事例では1/2）で登記することで、利益の移行がなかったものとして、贈与税課税を回避することができます。<br />
　国税庁ＨＰの質疑応答事例では、①旧家屋の持分2分の1を父から子に時価で譲渡し（本事例では1,000万円&times;1/2＝500万円）、②その譲渡代金は、子が支出した増築費用のうち父の負担すべき部分の金額 (本事例では1,000万円&times;1/2＝500万円)と相殺することで、贈与税の課税関係は生じないとする例を示しています。このように高率の贈与税課税を避けることはできますが、①の持分異動分については、父の譲渡所得を認識しなければなりません（この譲渡は親子間譲渡のため、居住用財産譲渡の特例等は適用できません）。同様のケースならば、登記及び譲渡の税負担を事前にシミュレーションしておくことをお勧め致します。<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
おしまい]]>
    </description>
    <category>豆知識</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E8%B1%86%E7%9F%A5%E8%AD%98/%E8%A6%AA%E3%81%AE%E5%AE%B6%E5%B1%8B%E3%81%AB%E5%AD%90%E3%81%8C%E5%A2%97%E7%AF%89%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88</link>
    <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 05:31:55 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">okuyamakk.blog.shinobi.jp://entry/36</guid>
  </item>
    <item>
    <title>◆ 社会保険・労働保険　給与計算の年間行事</title>
    <description>
    <![CDATA[◆社会保険　労働保険　給与計算　労基法等の届け出や事務作業<br />
　総務・人事管理者には年間を通して行わなければならない届け出や事務があります。<br />
　手続きだけでなく保険料率の改定や税率の改定、申請期限なども考えて適正な事務処理を行う為には予定表等で管理しておくとよいでしょう。<br />
<br />
◆社会保険、給与担当者の年間スケジュール<br />
(　）内は期限　役所休日の場合は翌日期限<br />
１月　・労働保険料第３期納付　(1/31)<br />
　　　・平成27年分扶養控除等（異動）申告書、給与支払い報告書を市区町村役場へ提出　(1/31)<br />
　　　・源泉徴収票、報酬等支払調書を税務署へ提出　(1/31)<br />
（平成27年1月末は土曜日の為２/２期限）<br />
２月　・新年度の計画を立案（給与改定等）<br />
３月　・健康、介護保険料率改定（料率は各都道府県、健保組合で異なる）<br />
４月　・健康、介護保険料率改定額徴収<br />
６月　・夏季賞与を支給する場合は準備　　<br />
　　　・住民税、特別徴収新年度分開始<br />
７月　・健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届を年金事務所又は健保組合に提出　(7/10)<br />
　　　・労働保険料・概算確定保険料申告書を労働局に提出納付　(7/10）<br />
　　　・高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書を職安に提出　(7/15)<br />
９月　・厚生年金保険料率変更<br />
１０月　・労働保険料第２期納付　(10/31)<br />
　　　　・算定基礎届厚年保険料変更額徴収<br />
１１月　・年末調整事務準備<br />
　　　　扶養控除申告書、保険料控除、配偶者特別控除申告書を回収<br />
　　　　・冬季賞与を支給する場合は準備<br />
１２月　・年末調整事務を行い各人に源泉徴収票を渡す<br />
<br />
その他　・社会保険月額変更届　固定給変動後４ヶ月目に該当した場合提出<br />
　　　　・賞与を支給した時、支払届を提出<br />
　　　　・入社退社に伴う社保取得喪失手続<br />
　　　　・社会保険料毎月末納付<br />
　　　　・給与の源泉所得税毎月10日納付<br />
　　　　・時間外労働協定届　原則年１回労働基準監督署に提出<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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OWARI]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/%E2%97%86%20%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%83%BB%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%96%93%E8%A1%8C%E4%BA%8B</link>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 01:00:43 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>◆ わかりづらい税法用語　「生計を一にする」とは？</title>
    <description>
    <![CDATA[◆「生計（せいけい）を一（いつ）にする」<br />
　税務の話題の中で「生計を一にする」という表現をよく耳にすると思います。<br />
<br />
　これは、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法などの主要な法令の約40の条文に用いられる税法用語です。<br />
　特に所得税法では、雑損控除や医療費控除などの所得控除の要件を構成するとともに、控除対象配偶者、扶養親族などの定義規定、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例など約20の法令で使われます。<br />
　これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。<br />
　所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。<br />
<br />
◆消費段階で同一の財布のもとで生活<br />
　判例によれば、「生計を一にする」とは、日常生活の糧を共通にしていること、すなわち消費段階で同一の財布のもとで生活していることと解され、これを社会通念に照らして判断されることとなります。<br />
　この場合、同一の家屋で起居している親族が「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」という状況証拠が出てこない限りは、これらの親族は、通常は「共通の財布」で生活しているものと推定されます。<br />
<br />
◆「明らかに互いに独立した生活」の判断<br />
　「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」のかどうかは、次のような事項を経済的側面と物理的側面の双方から総合的な見地で判断することになります。<br />
<br />
(1)不動産登記の状況（区分所有の場合、独立性が高い）<br />
(2)家賃等の支払いの有無<br />
(3)生活費の負担の状況<br />
(4)家屋の居住状況（玄関、台所、風呂が共有であったり、自由に往来が可能な構造であったりする場合には、独立性が低い）<br />
(5)電気・ガス等のメーター設置状況、電話の使用状況<br />
(6)住民票・国民健康保険上の世帯状況等<br />
<br />
◆このような曖昧な概念なのに&hellip;<br />
　様々なライフスタイルが考えられる現代では「生計を一」の適用範囲も拡大化することが考えられますが、「生計を一にする」こととなったときに、納税者に有利となる規定ばかりでなく、不利となる規定もあるだけに、扱いづらいものとなっています。<br />
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おしまい]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/%E2%97%86%20%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%A5%E3%82%89%E3%81%84%E7%A8%8E%E6%B3%95%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%80%80%E3%80%8C%E7%94%9F%E8%A8%88%E3%82%92%E4%B8%80%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F</link>
    <pubDate>Thu, 06 Nov 2014 01:28:01 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>H26.6　経産省「消費税の転嫁状況」</title>
    <description>
    <![CDATA[「全て転嫁ができている」７～８割<br />
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◆経産省「消費税の転嫁状況」の月次調査<br />
　消費税率の引上げに伴い、公正取引委員会や中小企業庁等では、様々な形で消費税の円滑な転嫁のための取り組みを行っています。その取り組みの一つとして、経済産業省では、４月より転嫁状況のモニタリング調査を実施しています。その直近の調査結果（５月書面調査）が6月20日に公表されました。平成26年５月時点での消費税の転嫁状況については、「全て転嫁できている」と答えた事業者は事業者間取引(BtoB)で80.0％、消費者向け取引（BtoC）で70.1％、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引で4.0％、消費者向け取引で4.8％という結果でした。<br />
<br />
◆「消費税の理解が定着している」が６割<br />
　事業者間取引において転嫁ができた理由については、「以前より消費税への理解が定着しているため」という回答が67.0％、次いで「本体と消費税額を分けることにより交渉がしやすくなった」という回答が21.1％でした。一方、消費者向け取引において転嫁ができた理由については、「消費者において消費税率引上げの意義等に対する理解が浸透したため」という回答が64.4％、「本体価格と消費税を分けることにより値上げへの反発が和らいだため」という回答が24.7％でした。現段階では、転嫁対策特措法の効果というよりは、取引先・消費者の転嫁への理解が進んでいることを理由としている事業者が多いようです。<br />
<br />
◆「転嫁できていない」事業者の理由<br />
　この調査では消費税が転嫁できていない事業者にもその理由を聞いています。<br />
まず、事業者間取引については、「競争が激しく価格引上げによって他社に取引が奪われる恐れがある」が49.9％、「取引先の業界の景気が悪く値上げを受け入れる余裕がなかった」25.2％、「取引先との力関係で立場が弱かったため」が20.1％という回答結果でした。消費者向け取引については、「景気が回復しておらず消費者の財布のひもが固い」という回答が50.1％、「競争が激しく価格の引上げによって他社商品に乗り換えられてしまう恐れがあるため」という回答が43.4％でした。顧客の「価格の反応」を考慮した経営判断ですが、１年半の間に２度の税率アップがあることを考えると、今後も転嫁状況を注意深く見守る必要があります。<br />
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owari]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/h26.6%E3%80%80%E7%B5%8C%E7%94%A3%E7%9C%81%E3%80%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%A2%E5%AB%81%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%80%8D</link>
    <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 04:55:36 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>伝統の継承と革新</title>
    <description>
    <![CDATA[◆創業100年以上の長寿企業が多い日本<br />
　他国に比べると日本は長寿企業数が多いと言われています。その背景としては日本が島国で侵略された事が無かった事も大きいでしょう。継続的な家制度の存在もあり、家業として始まり長男が後継ぎになったり、養子、娘婿が継ぐと言うケースが多かったからでしょう。そして第一次世界大戦、関東大震災、昭和恐慌、第二次世界大戦、石油ショック等、戦争、天災、経済危機を乗り越えてきました。<br />
<br />
◆長寿企業の変わるものと変わらないもの<br />
　商工リサーチの調査によると長寿企業の時代が変わっても変わらないものは「顧客第一主義」「本業重視」「品質本位」「製法の維持」「社員重視」「企業理念の維持」等が挙げられており、そして一方では伝統を継続しつつも新しい事や経営革新にも積極的に取り組んできた事がわかります。そして変えてきたものは<br />
「商品サービスに関する顧客ニーズへの対応」時代やニーズに即した商品やサービスの提供を実行し販路開拓も行ってきたという事でしょう。<br />
　しかし、このような事は長寿企業の特徴と言うより、経営の本質でもあります。<br />
　帝国データバンクの長寿企業アンケート約800社回答によると大切にしている事を漢字で表すと第1位は「信」で2位は「誠」以下「継」「心」「真」と続きます。信用と信頼を築き誠実に商いを継続してきたということでしょう。その一方で「変」「新」も上位にあります。また、自社の社風を表す漢字としては「和」が圧倒的に多く、「進」も上位にあり、顧客、取引先、地域、社員との和を重んじ一丸となって進んできたと言うところでしょうか。<br />
<br />
◆家訓・社是・社訓は8割近い企業にある<br />
　長寿企業の8割近くが家訓・社是・社訓等企業理念を持っています。根本的な経営の指標となり、社内の価値観の共有化を図ってきたのでしょう。<br />
　松下幸之助氏がこのような言葉を残しています。「会社の成否の50％は経営理念の浸透で決まり、30％は社員のやる気を引き出す仕事の仕組みで決まり、残りの20％は戦略、戦術である」と言っています。時代が変わっても企業理念を伝える事で、企業の精神的支柱、経営方針の根幹であり続けて来たのでしょう。<br />
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OWARI]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
    <link>https://okuyamakk.blog.shinobi.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%81%A8%E9%9D%A9%E6%96%B0</link>
    <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 02:00:07 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>人材育成を図る教育系助成金</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
◆創業・雇用調整から教育・労働移動へ<br />
　今年度の厚労省の助成金の方向として政策の転換と法律の改正により、雇用関連助成金の風向きは変わってきています。原則、創業や雇用調整は助成対象が減り、人を雇って職業訓練をしたときに支給する事が多くなっています。教育にはカリキュラムが必要です。今までにも体系立てて教育訓練を行っていた企業であれば利用して活用する事が出来ると思います。これから行う企業の場合でも教育の意思があるならば取り組んでみてはいかがでしょうか。まず教育の実施計画を立てなければなりませんが、労働局に内容を確認してから行いましょう。職業訓練ではキャリア形成促進助成金とキャリアアップ助成金について紹介します。<br />
<br />
Ⅰ　キャリア形成促進助成金<br />
　主に正規雇用の労働者に対して職業訓練を実施した場合に助成されるものです。<br />
①成長分野等人材コース・・健康・環境等の成長分野での人材育成<br />
②グローバル人材育成コース・・海外関連業務に従事する人材育成<br />
③育児休業中・復帰後能力アップコース・・育休・復帰・再就職後の能力アップ<br />
<br />
④若年人材育成コース・・採用5年以内で35歳未満の労働者への訓練<br />
⑤技能承継・厚労省の認定OJT訓練、自発的職業能力開発・その他<br />
<br />
Ⅱ　キャリアアップ助成金<br />
　非正規雇用者の労働者に対して職業訓練を実施した場合<br />
①一般職業訓練・・事業主が行うoff-JT<br />
②有期雇用型訓練・・事業主がジョブカード（履歴、職務、キャリア、評価のシート）を活用したoff-JTとOJTの訓練<br />
①の賃金助成は1人1時間800円、経費助成は２分の１、実施助成は１人1時間600円、②は賃金助成800円、off-ＪT助成実施時間により10万円から30万円の範囲の実費額。OJT有期実習型1人1時間700円。<br />
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Ⅲ　トライアル雇用助成金<br />
　公共職業安定所の紹介に加え職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も3か月で12万円の奨励金対象となりました。対象範囲も広がり、就職先の決まらない学卒未就職者や育児でいったん離職した女性の再就職も認められパート、アルバイトで働いていた人も対象となります。<br />
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<br />
終わり]]>
    </description>
    <category>ビジネス</category>
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    <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 02:50:00 GMT</pubDate>
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